東京土建一般労働組合 練馬支部

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【20.05.14】コロナ関連の緊急経済対策として代表的な給付金制度の紹介「持続化給付金」

 新型コロナウイルスの感染拡大による事業活動への影響によって、今年の1月~12月のいずれかの月の売り上げが前年同月比で半分以上減少した事業者のうち、減った月の売り上げの12か月分と前年の総売り上げの差額を、個人は100万円、法人は200万円を上限に給付を受けることができる制度です。申請から約2週間程度で給付を受けることができます。

●持続化給付金の概要(詳細は中小企業庁ホームページ)
<給付金額>
 個人事業者(一人親方含む)は最大100万円、法人は最大200万円
<主な要件>
 2020年1月~12月までのいずれかの月に売上が前年同月に比べ半分以上減少していること
 *申請期間は2021年1月15日まで
<申請方法>
 ○持続化給付金の申請用HP(http://jizokuka-kyufu.jp)からの電子申請
 ○個人情報等を入力→申請内容を証明する書類等を添付→送信完了(添付書類がそろっていれば30分程度で申請完了)
 *電子申請が難しい事業者むけに支援窓口(予約制)も開設されます(経産省HP)
<申請内容を証明する書類等(添付書類)>
 ○確定申告書類(受付印が押印されているもの)
  青色…2019年分の確定申告書第一表、青色申告決算書1~2ページの控え
  白色…2019年分の確定申告書第一表
  法人…確定申告書別表一、法人事業概況説明書1~2ページの控え
 ○対象月(2020年1~12月のひと月を任意で選択)の月間事業収入がわかるもの(確定申告の基礎となる書類を原則)
 ○個人は申請者本人、法人は法人あるいは法人代表者名義の振込先口座の通帳の写し(表面、開いた1~2ページ目)
 ○個人のみ本人確認書類(顔写真付身分証明あるいは、保険証+住民票等)
 *スマートフォンからの電子申請も可。証明書類はカメラ機能で撮影した写真でも可