東京土建一般労働組合 練馬支部

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【20.07.22】東京土建国保料の減免&感染症手当金制度がスタート!

 東京土建国保は、新型コロナウイルスの影響により生活が著しく困難になっている仲間へ対して保険料の減免制度と手当金の実施をおこないます。

■コロナで収入減少した仲間の「土建国保料“減免”制度」


 次のいずれかの要件を満たす組合員は申請すると最大で8カ月分の東京土建国保料が減免されます。
<主な要件>
①前年の収入額から30%以上減少する組合員
②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った組合員
*収入額は事業に限らず給与・不動産・山林収入も対象になります

<減免割合>
①のうち……30~39%減少:2/4免除(2020年2~5月の4カ月分)
①のうち……40~49%減少:3/4免除(2020年2~7月の6ヶ月分)
①②のうち…50%以上減少:全額免除(2020年2~9月の8ヶ月分)
*「入院共済費」月250円も免除になりますが「組合費」については減免されません

<減少率の計算式>
減少率=(2019年収入合計-2020年収入見込*)÷2019年収入
減少率の出し方(例)
*2020年の収入見込=2020年2~7月で最も低い2ヶ月×6

<申請方法>
支部事務所へ必要書類を提出→国保組合から減免決定通知が届く→翌月末をめどに登録ゆうちょ口座あるいは事業所が指定する口座へ還付
*〆切は12/23支部必着

<申請に必要な書類>
減免申請書(支部)、収入減少割合報告書(支部)、2019年分の収入額が確認できる書類(確定申告書/源泉徴収票/非・課税証明書等)、2020年の収入が確認できる書類(売上台帳/給与明細等)*法人役員は取締役議事録も必要

<問合せ>
練馬支部へ「土建国保料の減免制度について」と連絡下さい℡03-3825-5522

■コロナで収入減少した仲間の「土建国保料“減免”制度」


 新型コロナウイルス感染症に感染、あるいは発熱等の症状があり感染が疑われることにより療養(入院・自宅・宿泊)して、収入の全部または一部を得ることができない組合員及び扶養家族を対象に土建国保組合から「感染症手当金」が支給されますので練馬支部へ問い合わせください。(適用期間2020年1/1~9/30)