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各種許認可のご相談

◎建設業許可
 建設業では、元請・下請に関わらず、1件の工事が総額500万円(建築一式工事の場合は1500万円または150m2以上)以上の工事を請け負う時には、建設業の許可を受ていなければなりません。
 東京土建は、建設業許可を新規で取得する場合や各種変更の届け出などのご相談をお受けしています。
1)許可申請の区分
 (1)都内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合は、東京都知事の許可。
 (2)他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む場合には、建設大臣の許可。
2)許可の条件
 許可を受けるには、(1)1業種の場合5年以上(複数業種の場合は7年以上)の経営経験を持つ管理者がいること、(2)その業務に関して、専任技術者(有資格者または実務経験者:詳しくは組合へ)が常勤しており、誠実性を有していること、(3)財産的基礎として、自己資本が500万円以上あるか、資金調達能力(具体的には預金残高証明)があること、が必要です。
3)許可の更新
 建設業の許可は5年ごとに更新が必要です。

◎産廃・解体工事業者登録
・産業廃棄物
 産業廃棄物を処理するには(1)解体、収集運搬、中間処分業者・最終処分業者との基本契約が必要で、(2)マニフェストカードの発行による適正処理施設での処理が必要です。また、自己運搬以外で業として収集運搬を行う場合、収集運搬の知事許可が必要です。
 組合では、産業廃棄物処理に関わる学習会や許認可のご相談もお受けしています。
・解体工事業者登録
 解体工事を業としておこなう場合、解体工事業者登録が必要です。解体工事を下請に依頼する工務店もこの登録が必要です。ただし、建築、とび・土工、土木工事の建設業許可を受けている事業所は、この登録の必要はありません。

 詳しくは組合にお問い合わせください。

 建設業許可や産業廃棄物の収集運搬許可、解体工事業者登録など各種許認可のご相談は組合にご連絡ください。