常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないとされています。就業規則は、働くうえでの労働賃金や労働時間、労働条件などについて定めたもので、労使間のトラブルを未然に防ぐ観点からも重要です。雇用調整助成金の申請にも必要です。この度、組合では就業規則セミナーを開催します。就業規則の作成を検討中の仲間はぜひご参加ください。
【日時】2020年7月21日(火)午後1時~3時30分
【会場】けんせつプラザ東京(東京土建本部会館)
【申し込み】練馬支部組合事務所まで 電話03-3825-5522