新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金の支給がスタートしました。店舗のほか、個人事業者の「自宅」兼「事務所」や「駐車場」「資材置場」などの事業割合分も対象となります。
持続化給付金とともにこちらの支援金も多くの仲間が申請対象になることが予想されます。ぜひ制度の内容をご確認ください。
[支給対象](1.2.3すべてを満たす事業者)
1. 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
2. 5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、連続する3ヵ月の合計で前年同月比▲30%以上
3. 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
[給付額]
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
※支払い家賃の2/3(上限あり)を給付。最大で6ヵ月分、上記の金額が給付される。
[算定方法]
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
[申請はこちらから]
>>家賃支援給付金ポータルサイト
[さらに詳しくは]
>>経済産業省HP