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【21.07.09】新型コロナ対応 東京土建国保料 減免制度のお知らせ
東京土建国保組合の加入者対象
新型コロナウイルス感染症の影響で、生活が困難になり、2021年の収入減少が見込まれる組合員(個人)の土建国保料が減免となります。
【2021年収入見込みと減少率の計算】
●2021年収入見込み
2021年1月以降の連続した6ヵ月分の収入の合計を2倍した数字が2021年収入見込みとなります。合計額が一番少ない6ヵ月を選択してください。
≪参考例≫
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
40万 |
50万 |
10万 |
50万 |
30万 |
20万 |
50万 |
20万 |
40万 |
1月~6月200万、2月~7月210万円、3月~8月180万、4月~9月210万一番低い3月~8月の180万×2=360万を2021年の収入見込みとする。
●減少率の計算
2019年の収入が700万…(700万-360万)÷700万×100=48.6%
2020年の収入が600万…(600万-360万)÷600万×100=40%
結果、2020年と比較した40%以上50%未満の3ヵ月で申請する。
※計算には、新型コロナウイルス感染症に係わる各種給付金(持続化給付金や一時支援金など)は含めません。
【免除期間】
2021年の収入見込みが、下記の減少率に応じて保険料が免除されます。対象となる収入は建設業が対象で、不動産等の建設業以外の収入は対象外です。
≪2020年と比較する場合≫
収入の減少率 |
免除期間 |
50%以上 |
4ヵ月 |
40%以上50%未満 |
3ヵ月 |
30%以上40%未満 |
2ヵ月 |
≪2019年と比較する場合≫
※2020年(2019年と比較する場合は2019年も含む)の合計所得が1,000万円以下、および減少が見込まれる収入以外(建設業以外)の所得の合計額400万円以下が対象。
※離職、転職など、新型コロナウイルス感染症の影響ではない場合の収入の減少は対象外。
※主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合は、4ヵ月の免除。
【免除対象期間】
申請締切 |
免除月数 |
免除期間 |
免除対応 |
1回目 |
4ヶ月 |
2021年10月分~2022年 1月分 |
9月納入 |
8月18日 |
3ヶ月 |
2021年10月分~2022年12月分 |
10月分から免除 |
|
2ヵ月 |
2021年10月分~2022年11月分 |
|
2回目 |
4ヶ月 |
2021年11月分~2022年 2月分 |
10月納入 |
9月15日 |
3ヶ月 |
2021年11月分~2022年 1月分 |
11月分から免除 |
|
2ヵ月 |
2021年11月分~2022年12月分 |
|
3回目 |
4ヶ月 |
2021年12月分~2022年 3月分 |
11月納入 |
10月18日 |
3ヶ月 |
2021年12月分~2022年 2月分 |
12月分から免除 |
|
2ヵ月 |
2021年12月分~2022年 1月分 |
|
4回目 |
4ヶ月 |
2021年12月分~2022年 3月分 |
12月分は返金 |
11月17日 |
3ヶ月 |
2021年12月分~2022年 2月分 |
12月納入 |
|
2ヵ月 |
2021年12月分~2022年 1月分 |
1月分から免除 |
※締切日は、書類が完全な状態で支部に届いた場合です。
※最終締切りは11月17日です。それ以降は、受付できません。
※国保入院共済金も上記に合わせて減免されます。
※4回目の12月分返金は、保険料免除確定後に返金になりますので、12月以降に国保組合へ登録しているゆうちょ銀行口座へ返金する予定です。
【申請に必要な書類】
(1)2020年の収入と比較した場合の必要書類
≪事業収入≫
□減免申請書(支部にあります)
□収入減少割合報告書(支部にあります)
2020年収入または2019年の収入、2021年の収入見込み額等を添付書類から転記してください。
□2020(令和2)年分の確定申告書の写し
※税務署又は青色申告会の受付印・電子申告したことが分かるもの又は税理士の署名押印があり、収入金額等が記載されているもの。受付印等がない場合は、令和3年度の課税証明書。
※白色申告で収入金額が記載されていない場合は、収支内訳書又はこれに準ずるものの添付が必要です(確定申告書の所得と一致しているもので、受付印はなくても可)。
□2021年の収入額がわかる書類(2021年1月以降で任意の連続した6ヵ月分)
※売上台帳、金銭出納帳、月次の財務諸表等の写し等を提出。
※全建総連作成「所得計算書」の収入を記載するページの写しでも可。
※提出するすべての書類に記名をしてください。
≪給与(役員報酬)収入≫
□減免申請書(支部にあります)
□収入減少割合報告書(支部にあります)
2020年収入または2019年の収入、2021年の収入見込み額等を添付書類から転記してください。
□2020年(令和2年)の収入がわかる資料
※令和3年度住民税(非)課税証明書、納税通知書の写し、のいずれか。
※源泉徴収票は、給与以外の収入が確認できないため不可です。
□2021年の収入額が分かる書類(2021年1月以降で任意の連続した6ヵ月分)
※給与明細書、賃金台帳の写しなど。
※組合員氏名と事業所名が明記されているもの。
※法人事業主や法人役員の場合は、コロナ禍を原因として役員報酬を減額したことを決定した株主総会議事録か取締役会議事録の写しも提出。
(2)2019年の収入と比較した場合の必要書類
≪事業収入≫2020年の上記書類に下記分を追加してください。
□2019年(令和1年)年分の確定申告書の写し
≪給与(役員報酬)収入≫2020年の上記書類に下記分を追加してください。
□2019年(令和1年)の収入がわかる資料
※令和2年度の住民税(非)課税証明書、納税通知書の写し、のいずれか。
【申請後の流れ】
●申請後、保険料免除決定案内が届きます。免除決定した翌月5日に、国保組合より保険料納入変更通知書が届きます。また支部からも、本人もしくは勤務事業所へ納入額の案内をします。
●群会議での納入は、国保料と国保入院共済金以外の金額を納めてください。
●国保料と国保入院共済金の納入が再開する時に案内は送付されませんので、ご自身で管理をお願いします。
【その他】
●免除期間に家族が増えたり就業実態変更等で保険料が追加になる場合も、追加分も保険料免除になります。
●2022年4月1日以降に、免除期間にさかのぼって家族が増える手続きをした場合は、免除期間の納付保険料が発生します。
●最終締め切りは、11月17日に完全な状態での支部必着です。また11月の申請は集中する可能性がありますので、早めの申請をお願いします。
●申請後に、収入の減少率の変更による再申請はできません。
●法人の収入減少は、関係ありません。個人の収入減少が対象です。
●主たる生計維持者の死亡や重篤な傷病を負った場合は、個別に支部へ連絡をお願いします。
●今回の保険料免除は、約6割が国からの補助金で約4割が皆さんの保険料負担になります。
不明な点やお問い合わせは、東京土建練馬支部(TEL03-3825-5522)へ連絡ください。