大気汚染防止法・石綿障害予防規則の改正により、建物の解体・改修工事時の石綿飛散防止対策が強化されました。
◇来年2022年4月から
・延べ床面積80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額100万円以上の建築物の改修工事において石綿含有物の事前調査・報告が義務化されます。
◇2023年10月から
・「石綿含有建材調査者」の資格を取得した者による事前調査が義務付けられます。
そこで調査者資格を取得するための講習を東京土建で開催します。
↓ ↓ ↓
※11月12月の講習会は定員に達したため受付を終了しました!
11月17日現在、募集中の講習は以下の通りです。
受講資格などの詳細は練馬支部までお問い合わせください。
一般建築物石綿含有建材調査者 講習
第1回2022年1月6・7日/定員100人
第2回2022年3月7・8日/定員100人
会場:東京土建本部(新宿区北新宿1-8-16けんせつプラザ東京)